企業・事業者様向けのご案内

当事務所では、企業・事業者様向けのリーガルサービスに力を入れております。
事務所名にも込めました「新しい価値を創造するお手伝い」というスローガンのもと、紛争ばかりではなく、顧問業務を中心とした総合的な企業様のサポートを行っております。

典型的には以下のような業務を取り扱いますが、これに限られるものではありません。
・顧問業務
・新規事業立上げ支援
・契約書関連業務、契約交渉
・債権回収
・不祥事対応
・労働紛争
・知的財産法関連法務
・不動産関連法務
・M&A
・各種訴訟

顧問契約のご案内

顧問契約とは、月額決まった弁護士費用をお支払いいただくことで、事業者様がいつでも相談できる弁護士を置くことができる仕組みです。顧問契約には、以下のようなメリットがあります。

いつでも相談できる弁護士

事業活動は常に法的問題と隣り合わせです。
取引先との契約も法が関わりますし、労使関係などの人間関係も法律問題です。こうした事業活動にまつわる法的問題をいつでも相談できます。
特に、これまで弁護士に相談するほどではないと思っていた些細な問題や、弁護士に相談すべき問題かどうかから分からないような問題についても、顧問弁護士であればクイックかつ気軽に相談することができますので、円滑な事業活動の手助けとなります。

事業活動を理解した上でのアドバイス

顧問弁護士は、クライアント様と継続的な関係を築くこととなります。
その過程で、顧問弁護士はクライアント様の事業内容をよく知っていくこととなります。
同じ法的問題でも、現場でなにが起こっているかを知った上でする法的助言と、そうでない助言とでは全く品質が変わってきます。
事業活動をよく知った弁護士に継続的な支援を受けられることが、顧問弁護士を依頼する最も大きなメリットの一つです。

紛争になる前の予防

残念ながら、弁護士にご相談いただく多くのケースは、紛争を抱えて困られてからご相談いただくケースがほとんどです。
しかし、紛争になる場合の多くは、紛争の原因となった契約書の内容が適切でなかったり、紛争前の交渉段階での対応がまずかったなど、紛争前の対応に原因があることがほとんどです。
顧問弁護士という相談先があれば、あらかじめ契約書の段階で紛争を予防したり、紛争前の交渉段階で助言をすることで紛争を回避できる場合があります。こうしたことを日常的に相談できるのは、顧問弁護士のメリットです。

紛争になった場合の弁護士費用

具体的な紛争になってしまった場合の交渉代理、訴訟代理活動は、顧問契約の範囲外となっております。もっとも、顧問先からのご依頼については、単発のご依頼で通常想定される弁護士費用よりも、弁護士費用を割り引くこととしております。

顧問料

月額5万5000円~

ただし、当事務所では、事業者様の事業規模に応じ、顧問料は柔軟に対応させていただいております。
顧問を付けたいけど顧問料が割高・・・と感じられる方も、まずはご相談ください。

紛争事件の弁護士費用のご案内

こちらは顧問契約ではなく、紛争案件での単発のご依頼を想定した弁護士費用です。
原則として、経済的利益(※)の額を基準に割合によって定められます。
ただし、訴額に対して大きな労力がかかりそうな場合、金銭に換算できない紛争、複雑困難な案件などは、例外的にこれとは別の弁護士費用を提案することがございます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の部分8.8%17.6%
300万円を超え3,000万円以下の部分5.5%11%
3,000万円を超え3億円以下の部分3.3%6.6%
3億円を超える部分2.2%4.4%
なお、本基準は、日本弁護士連合会が以前定めていた(旧)「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」と同様の基準となっております。

※「経済的利益」について
 着手金における「経済的利益」とは、基本的に請求額となります。たとえば、こちらが1000万円を請求しようと考えている場合の経済的利益の額、相手から1000万円の請求を受けている場合の経済的利益の額は、いずれも「1000万円」となります。
 報酬金における「経済的利益」とは、現実に相手側から回収できた額、あるいは請求を免れることができた額です。例えば上の事例で、1000万円を請求して700万円を回収した場合の経済的利益の額、1000万円を請求されて300万円の支払に留めることができた場合の経済的利益の額は、いずれも「700万円」となります。

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