1 スポーツ仲裁とは?
スポーツ関係の紛争解決のため「仲裁」という手続が利用されることがあります。
国際的なスポーツ紛争を解決する機関であるスポーツ仲裁裁判所(CAS)は、国際的なスポーツ関係紛争を広く解決してきました。
我が国でも、2003年に設立された日本スポーツ仲裁機構が、国内のスポーツ関係紛争を取り扱っています。
スポーツ仲裁は、スポーツに関する紛争を解決する手段として、確立されつつあります。
代表的な紛争類型としては、
・競技団体からの処分に不服がある者がその処分の取り消しを求める紛争
・競技団体の代表選考に不服がある競技者が代表選考の見直しを求める紛争
・アンチ・ドーピング規律機関の処分に不服がある者が処分の取り消しを求める紛争
などがあります。
2 スポーツ仲裁における弁護士の役割
スポーツ仲裁は、裁判に類似した紛争解決手続です。
仲裁手続では、当事者の主張を書類にして提出し、裏付ける証拠を提出します。
また、仲裁手続では関係者の証人尋問が行われることが多く、裁判さながらの尋問技術が必要となります。
こうした手続を個人が進めることは容易ではなく、代理人弁護士の選任が強く勧められます。
さらに、スポーツ仲裁判断では過去の仲裁例や海外の裁判例なども参照して判断がなされることから、通常の弁護士業務にとどまらない専門的な知識が必要となります。
3 スポーツ関係紛争でお困りの方へ
スポーツ関係紛争でお困りの方は、お早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
スポーツ団体の処分に不服のある方、逆に不服を申し立てられ困っているスポーツ団体の方は、是非一度ご相談ください。
私自身は、日本スポーツ仲裁機構仲裁人候補者にも登録されており、仲裁手続の代理人の経験もあります。国内スポーツ仲裁事件や海外のスポーツ仲裁裁判所の裁判例等の研究にも努めてきました。日本弁護士連合会等で法廷弁護技術の訓練を担当する講師なども務めており、証人尋問技術、弁論技術といった弁護技術にも習熟しています。知識と技術を活かし、徹底して依頼者の利益を求めます。
なお、競技者側、競技団体側のいずれの代理人も担当することができます。