当事務所は、個人のお客様からもたくさんのご依頼をいただいております。
事務所名にも込めました「徹底して依頼人の権利・利益を擁護する」ことをモットーに、クライアント様に寄り添います。
まずはお気軽にご相談ください。
典型的には以下のような業務を取り扱っておりますが、これらに限られるものではありません。
・交通事故
・離婚や不貞等の男女問題
・契約問題、金銭トラブル
・労使紛争、懲戒処分等の弁護
・相続問題
・刑事弁護(刑事弁護のページもご覧ください)
法律相談料のご案内
法律相談料は、以下の基準となっております。
30分あたり | 5500円 |
弁護士費用のご案内
下記の表の通り、原則として、経済的利益(※)の額を基準に割合によって定められます。
ただし、訴額に対して大きな労力がかかりそうな場合、金銭に換算できない紛争、複雑困難な案件などは、例外的にこれとは別の弁護士費用を提案することがございます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
※「経済的利益」について
着手金における「経済的利益」とは、基本的に請求額となります。たとえば、こちらが1000万円を請求しようと考えている場合の経済的利益の額、相手から1000万円の請求を受けている場合の経済的利益の額は、いずれも「1000万円」となります。
報酬金における「経済的利益」とは、現実に相手側から回収できた額、あるいは請求を免れることができた額です。例えば上の事例で、1000万円を請求して700万円を回収した場合の経済的利益の額、1000万円を請求されて300万円の支払に留めることができた場合の経済的利益の額は、いずれも「700万円」となります。
経済的利益が将来にわたる継続的な利益の場合(例:養育費等)は、最大2年分を経済的利益とみなして計算します。